法人破産後の生活について

文責:所長 弁護士 石田 俊太郎

最終更新日:2025年01月10日

 法人破産では、債務者(法人)の資産を処分・換価して債権者に弁済した上で、会社そのものが消滅します。
 法人破産後の会社に資産は一切残りませんので、法人は債務などと共に消滅してしまうのです。

 せっかくの会社が消滅するのは心苦しいかと思います。
 また、法人破産後の生活を不安に思う代表者の方も多いでしょう。

 しかし、法人破産をしたからといって全てを失うわけではありません。

 寧ろ、法人破産により借金問題を解決することで、破産後の代表者の生活にも希望が見えてくるでしょう。

 ここでは、法人破産後の会社がどうなるのか、そして法人破産後の代表者の生活について解説します。

1 法人破産後の会社の扱い

⑴ 法人は抱える義務と共に消滅する

 個人が破産(自己破産)をした場合も、法人破産と同じく債務者の財産は処分・換価・配当されます。

 しかし、個人の破産の場合、破産後も債務者の生活は続きます。そこで、破産後の当面の生活を保障するため、一定の財産は処分を免れます。
 例えば、99万円以下の現金や、家具・家電や調理器具、寝具や衣類など、意外と多くの財産が手元に残るのです。

 しかし、法人破産の場合、破産した法人には一切財産が残りません。そのような法人を残しておく必要はありませんから、法人は消滅してしまいます。

 

【非免責債権も支払い義務がなくなる】
 「非免責債権」とは、自己破産(個人破産)をしても免責されず、支払義務が残り続ける債権です。例えば、支払いを滞納している税金や社会保険料、破産者が悪意で加えた不法行為によって生じた損害賠償の支払い、養育費、下水道料金などがこれに当たります。
 しかし、法人破産には非免責債権というものがありません。破産により法人が消滅してしまうのですから、上記のいずれの債務も支払い義務がなくなります。

 

⑵ 債務が代表者に引き継がれるケース

 しかし、消滅した法人の債務が代表者などに引き継がれるケースがあります。
 例えば、会社の保証人・連帯保証人になっている場合です。

 自然人である法人代表者と法人は、法律上は完全に別個の存在です。
 法人の借金はその法人に返済義務があり、代表者個人の借金は代表者が個人的に支払う義務を有しています。

 したがって、本来は法人の借金を代表者などが払う必要はなく、法人が破産しても法人代表者が法人の債務を支払う義務はありません。

 しかし、問題となるのが「代表者が会社の債務の保証人や連帯保証人となっていた場合」です。

 中小企業などは、融資を受ける際やお金を借りる際に、社長などの代表者が個人として会社の保証人(連帯保証人)となるよう求められることがあります。

 保証人は、主たる債務者が債務を弁済できなくなった時、代わりに支払いをしなければなりません。
 そのため、会社が消滅しても、保証人である社長が会社の債務を引き受けることになる事例が多く見られます。

 この場合は、代表者も自己破産するなどして解決する必要があります。
(法人破産手続と個人破産の手続は、同時に弁護士へ依頼をすることで時間とコストを削減することができます。)

2 法人破産後の生活

 先程、法人破産によって会社が消滅しても保証人の支払義務は残るので、代表者が保証人を兼ねている場合は、代表者が個人として消滅会社の債務を支払わなければならないということはご説明しました。

 これを支払えずにやむを得ず自己破産をする場合「自己破産をしたら何も残らず路頭に迷うことになる」などと絶望してしまう方もいらっしゃるでしょう。

 しかし自己破産は、国が認めた債務者の更生(生活の立て直し)のための制度です。
 債務者の人生の再スタートを目的としていますので、自己破産により無一文になったり、その後の生活ができなくなったりすることはありません。

 例えば、先述の通り、自己破産後の当面の生活は保障され、一定の財産は処分されることなく手元に残すことができます。
 戸籍や住民票に自己破産について記載されることもありません。

 選挙権もありますし、就職で不利になることもないと思われます。

 自己破産によるデメリットは、一般的に知られているよりも少ないと思われます。

 なお、自己破産手続をしてから取締役・個人事業主になることも法規上は可能です。

 しかし、自己破産後一定期間は「クレジットカードが作れない」「事業資金が借りられない」「事務設備のリース審査が通らない」「事務所や店舗を借りる際の保証会社の審査が通らない」など、様々な障壁があります。
 これは、自己破産後は信用情報機関に金融事故情報が登録されることにより、多くの審査に通らなくなってしまうためです(登録期間は5〜10年ほどです)。

 それでも、日本政策金融公庫や信用保証協会など、自己破産者に対する公的融資はいくつかありますし、家族の協力を得ることで再起できる可能性は十分にあります。

 法人破産後の生活を必要以上に恐れず、まずは漠然とした不安も含めて当法人の弁護士へご相談ください。

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